【質屋丸わかり】預け期間延長にまつわる4つのポイント
こんにちは、みやび屋質店です!
今日は「3ヶ月以上商品を預ける(お金を借りる)方法」についてお話しますね。
目次
3ヶ月以上預けるには?
1. 3ヶ月以上借りたいのに・・・
お金を借りたいけど期間は3ヶ月以上。もちろん品物は手放したくない!
ということもあると思います。しかし、質流れの期限は必ず3ヶ月だと決まっています。
2. 逆立ちしても流質期限はルール上3ヶ月なのです
どんなにあがいてもここは変わらないルールです。
これはドコの質屋さんも全て同じルールで運営されています。
さあ、そんな時は「利上げ」を行えばOK!
3. 利上げって何?
利息を支払って預かり期間を延長する事を「利上(りあげ)」といいます。回数制限や限度額はなく、いつまでも延長することが可能です。
4. 利上げ時の支払い方法は?
品物を預けた店舗にご来店頂き、現金での支払いとなります。1ヶ月分の利息をお支払いいただくと、預かり期間が1ヶ月延長となります。3ヶ月分お支払い頂ければ3ヶ月分の延長となります。ちなみに支払い方法は現金のみでクレジットカードではできません。
5. 他の人に頼んで利上げしたり、振込で利上げしたりはできるの?
利上は代理の方でも可能です。また、振込での利上に関しましても対応しています。
※必ずお電話でご連絡をお願いします。(TEL.0957−47−8955)
6. 延長したことを確認できる?
延長した場合は質札に延長後の流質期限をスタンプかプリンターで印字し、当店で管理している台帳にも詳細に記載されますのでご安心ください。なお、振込で利上げをする場合、スタンプによる印字が出来ないため、日付の管理には十分お気をつけ下さい。
つまり、流質を避けるには利上げする!
ということですね。
例えば1万円程度の質料でしたら、保管料はたったの800円ですから、慌てて全部返済しなくても、店頭にお持ちいただければいつでも何度でも利上げが可能です!
これが質屋のいいところですね♪
ではまた!
みやび屋質店 社長
ハットさんでした〜
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